出産医療費
令和3年に妊婦健診やエコー検査の費用に加え切迫流座による入院もあり、25万円費用がかかり、令和4年4月に出産し、その費用が30万円かかり、42万万円の出産一時金をもらった場合、医療費控除はどの年分でのどのような計算になりますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご懐妊おめでとうございます。元気な赤ちゃんに早く会いたいですね。
令和3年に支出した25万円につきましては、令和3年分の医療費控除として申告して下さい。その際に、入院されたとの事ですので、入院保険金等の入金予定があればそれは差し引いて下さい。
そして、令和4年に出産され30万円支出したとしても、出産一時金を受領しますので、その段階では医療費控除は出来ないことになります。
相談者様や配偶者様の他の医療費が発生する場合にはその医療費は医療費控除の計算に含めることが出来ますが、所得の5%以内又は10万円の何れか低い金額以内であれば、医療費控除の対象にはなりません。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年12月02日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。