PayPay支払いポイントクーポン併用さらに日用品医薬品混在の場合の医療費控除対象額について
次の場合、医療費控除の対象金額はいくらになりますか?
○購入内容
風邪薬 1000円
ティッシュ 500円
○支払額
クーポン 100円
Tポイント 200円
PayPay支払 1200円
※ PayPay支払は残高1万円(現金チャージ分8千円ボーナス付与分2千円)の中から支払
税理士の回答
回答します。
原則として、企業が発行するポイントは、商品の値引きと同様であり、この経済的利益には課税しないので、そのポイントを使用しても医療費の支払いにはならないとの規定があります。
但し、キャンペーン等で取得したポイントは、一時所得として申告すれば、そのポイントで支払った医療費は対象になります。
一時所得には、50万円の控除がありますので、例えば、生命保険の一時金などがある時は課税される可能性がありますが、通常は50万円の控除があれば、一時所得の金額は「0」になります。
ご質問の場合、ティッシュは治療上に必要かと言えば???なので、無理ですが、風邪薬をペイペイで支払った医療費は、キャンペーンで取得したポイントを申告すれば認められるということです。
なお、クーポンも買い物をした際に付いたら、値引き扱いで認められませんが、キャンペーンで取得したのなら、一時所得の申告を行えば認められます。
少し回答が分かりにくいかもしれませんが、商品購入時の値引きで付いたポイント等は無理ですが、キャンペーンなどで付いたポイントは、申告することで可能になると理解してください。
本投稿は、2022年01月10日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。