年の途中で扶養から外れた際の医療費控除
医療費控除の申請をどの範囲でしてもらうべきか考えております。
昨年6月まで父の扶養に入っており、7月から転居して正社員として働いております。
昨年4月に私が歯列矯正を始め、父が支払いを行ってくれたため、父に医療費控除を申請してもらおうと思っているのですが
その際、扶養から抜け別居になった7月以降の私の医療費は父の医療費控除に含まれるのでしょうか?
それとも、生計が途中で分かれてしまったため含まれないのでしょうか。
またその際、6月分までを父に合わせて申請してもらえば、問題ないでしょうか。
ちなみに、7月以降の医療費は10万円を超えず、それだけでは医療費控除の対象に含まれないと考えます。
税理士の回答

支払者(お父様)からみて、生計を一にする親族の医療費が対象です。
同居している期間は生計が一と考えますので、6月までの分が対象となります。
なお、美容のための歯列矯正であれば、医療費控除の対象になりません。
ご回答ありがとうございました。
不正咬合の矯正ですので、それも父の医療費と合わせて申請することにいたします。
本投稿は、2022年01月14日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。