同居の子供が支払った医療費についての医療費控除について
同居の子供(月収12万円程度)がいます。月収が低いので単独生活できず、同居していますが、税扶養にはいれていません。その子供が手術して、自腹で貯金から10数万円支払いましたが、この医療費を、私の医療費と合算し「生計を一にする」として医療費控除することは可能でしょうか。私が子供の分を払っていなければだめなのか、子供自身が支払っていても、生計を一にしていれば認められるのか、税理士さんによって見解が違っていて、何が正しいのか分かりません。
税理士の回答
生計を一にする、ということが税法上必ずしも明確ではないので、保守的に考えれば別生計で医療費控除を合算しない、と言われる税理士の方もいらっしゃるでしょう。
私は、月収が低くて単独生活できず同居されているのだから生計を一にしており、医療費控除は合算できると考えます。
弁護士の夫が同居する税理士の妻に支払った報酬の経費性が争われた判例があるそうですが、納税者敗訴が確定し、それぞれが独立して生活をできる資力があり家計費を按分しているような場合でも生計を一にしているとされ、経費性が認められなかったそうですから、ご質問者の方の事例ですとなおさら生計を一にしていることは明確かと思われます。
仮に、別居して部屋を借りた場合と同等の家賃や水道光熱費使用分を家に入れてもらっていたとしても、それ以外の部分では実家にお世話になっているわけですから、生計を一にしていると言っていいのではないでしょうか。
明確なご回答、ありがとうございました。モヤモヤしていた疑問が解消しました。このような先生は信頼できます。
本投稿は、2022年02月12日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。