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医療費控除_企業ポイントと割引クーポンを利用して医薬品を購入した際の計算方法

ポイントとクーポンを利用して購入した市販の傷薬代を、医療費控除する際の計算方法について教えてください。

詳細は以下の通りです。

大手ドラックストアーにて、買い物で付与されたポイントと、抽選で付与された20%の割引クーポンを利用して市販の傷薬を購入しました。

なお、
タックスアンサーNo.1907
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
の「参考」には
--------------
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
1 ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
2 ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください。
-------------
と記載されています。

そこで教えてください。

1)
このタックスアンサーNo.1907では、ポイントにのみ言及されていますが、割引クーポンによる値引き額も同様の扱いでよろしいでしょうか?
すなわち、割引クーポンが買い物の度に毎回付与されたものであれば、通常の値引き行為であるので、課税対象とはならない。 しかし、抽選で偶発的に付与された割引クーポンであれば、その割引額は一時所得として算入が必要(ただし、50万円控除されるので平均的な生活であれば多くの場合は、一時所得はゼロになる。)。

2)
このタックスアンサーNo.1907を参考にして実際に医療費控除をする際、「参考」の1,2のどちらの方法で計算すればよいのでしょうか?
この「いずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください。」
というのは、
「ポイントが一時所得に該当しても該当しなくても、1,2どちらで計算しても全く問題ない。」という意味でしょうか?
あるいは
「使ったポイントが本当に一時所得に該当するのなら2で計算。 そうでなければ1で計算。 実情に合わせて正しく選択してください。」という意味でしょうか?

税理士の回答

ほとんどの考えは、正しいです。
医療費控除の金額は、引いた後の金額になると考えてください。
クーポンは、値引き
ポイント付与は、一時所得
割り切って、考えましょう。

本投稿は、2022年03月04日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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