雑所得が赤字の場合の確定申告について
①個人事業主ですが、昨年は新型コロナウイルスの影響もあり、本業での売り上げはゼロでした。また、副業でわずかながらの収入はありますが、申告が必要な金額には達していません。本来は確定申告自体が必要ないと思われますが、奨学金や助成金等の申請時に証明書として確定申告第一票が必要になることがあるので、念のため確定申告は済ませておきたいと考えています。このような状況の場合、収支内訳書を提出せず、経費の内訳が不明でも問題はないのでしょうか。また、後々収支内訳書を提出しないことの弊害はありますでしょうか。申告は、例年通り白色申告です。
②また、昨年は医療費が10万円以上掛かっていますが、経費や控除を含めると、副業分の所得を申告したとしても課税される所得金額はいずれにせよゼロ円になります。この場合、医療費控除はないものと考えればよろしいでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①雑所得については、収支内訳書は必要ないと思います。
②課税所得金額が医療費控除を引く前に0であれば、控除はできないためないものと考えます。
早々にご回答いただき誠にありがとうございました。
もう1点追加でご教示頂きたいのですが、個人事業主として開業している以上、経費を計上せずに申告をすることは良くない(あり得ない)という意見を見かけたことがあります。ただし、経費の内訳を証明するには、収支内訳書を提出する以外方法はないと思いますが、前述の通りの状況でも、収支内訳書を提出しなくても何か問題にはならないでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。

雑所得ではなく事業所得になれば、収支内訳書の提出が必要になります。
出澤信男税理士事務所 出澤様
早々に的確なご回答を頂き誠にありがとうございました。不明点が解消されました。
本投稿は、2022年03月04日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。