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更生の請求による住民税の還付について

2020年分の確定申告にて、医療費控除及び社会保険料控除の金額を間違えて少なくして提出してしまいました。

更生の請求の手続きを行います。認められれば、払いすぎた所得税が還付されると思いますが、住民税はどうなりますか?住民税も払いすぎた額が戻ってきますか?そのための何かほかの手続きが必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

更生の請求の手続きを行います。認められれば、払いすぎた所得税が還付されると思いますが、住民税はどうなりますか?住民税も払いすぎた額が戻ってきますか?そのための何かほかの手続きが必要でしょうか?


更正の請求をされて、承認されると、税務署から市町村へデータが
送られ、住民税の再計算ののち、ご本人に通知されます。

ありがとうございます。
その再計算の額が払った額より低ければ差額分は返してもらえるのですよね?

その再計算の額が払った額より低ければ差額分は返してもらえるのですよね?

はい。返金となるケースもあれば、この後納税する予定だった
市民税を減額して、再通知されるケースもございます。

本投稿は、2022年03月15日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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