事実婚 出産一時金について
妊娠8ヶ月の妊婦でフリーランスです。
出産一時金の受取りと確定申告および医療控除について気になる点があったのでお伺いしたいです。
パートナーとは事実婚を選択しました。 なので戸籍は別々ですが、世帯は一緒にしました。(パートナーが世帯主で私が妻未届です。)
腰が元々弱く現在もまっすぐ立てない状態が続いており、つわりも酷かった為、妊娠がわかってすぐに仕事(アルバイト)は辞めました。
パートナーは会社員なので社保ですが
私は辞めたアルバイト以外にも自由業でもありずっと国保です。今も自分の分は払っています。
ですが出産もあるので仕事復帰するまではパートナーの会社の社保に扶養として入ろうと話し合っています。
・もしパートナーの社保の扶養になった場合には事実婚は税制上の対応は無い為、出産一時金をパートナーの社保から貰った場合
どちらの名義宛にせよ医療控除を私の確定申告で使用できますか?
・またパートナーの名義として出産一時金が支払われるならパートナーの医療控除として使えるのでしょうか?
パートナーと合算して医療控除を使えない為
自分の確定申告時に申請しないといけないので気になりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。
ここでいう「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」とは、民法上の配偶者及び親族をいいますので、内縁関係(事実婚)の場合には医療費控除は認められず、内縁関係の夫と妻の医療費を合わせてではなく、それぞれ個人の医療費でしか控除対象にはならないということになります。
名義や支払い者は関係なく、誰が使用したのかという事の方が重要ということですね。
ご回答ありがとうございました!
毎年勉強していますが覚えることや言い方が難しい内容多いのでとても助かりました。
本投稿は、2022年05月12日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。