保険料控除、基礎控除申告について
年末調整の事で相談です。扶養内で働いているパートですが、保険料控除や基礎控除申告を自分のパート先でやった方がいいのか、主人の会社で手続きをした方がいいのか悩んでいます。
どちらが良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
保険料控除や基礎控除申告を自分のパート先でやった方がいいのか、主人の会社で手続きをした方がいいのか悩んでいます。
保険料控除は、自分で納めた保険料の控除です。
自分のは自分の会社で、ご主人の分は、ご主人の会社で行います。
基礎控除申告書は、それぞれの会社に自分の年間の収入や、配偶者の収入を記載します。
それぞれの会社に出します。
回答ありがとうございます。
保険料の支払いは、自分の口座ではなく、全て主人の口座からの引き落としになっていますが、その場合は主人の会社で提出した方がいいのでしょうか?
度々の質問ですが、宜しくお願い致します。

竹中公剛
保険料の支払いは、自分の口座ではなく、全て主人の口座からの引き落としになっていますが、その場合は主人の会社で提出した方がいいのでしょうか?
正しいかいとは、支払った方が控除するのが正しいです。
でも、下記見て、誰が支払うか、もう一度考えてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、次の表のようになります。
区分 被保険者 負担者(契約者) 受取人 保険事故等 課税関係
1 夫 夫 夫 満期 夫の一時所得(※)
2 夫 夫 妻 満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
3 妻 夫 妻 夫の死亡 妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
4 妻 夫 夫 満期 夫の一時所得(※)
妻の死亡
※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2
一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。
年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。
本投稿は、2022年12月11日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。