保険料控除 年半ばに保険料支払い者を変更した場合の確定申告について
保険料支払い者を年半ばに妻から夫に変更してしまった場合、どちらで確定申告すべきなのか教えてください。
現在私名義で自身の生命保険・介護医療保険に加入しています。
昨年に退職し、就職予定がないため今年確定申告する予定です。
保険料控除は支払い者が申告すると知り、令和4年は私の確定申告にて控除し、令和5年は夫の年末調整にて控除ができるように令和4年から令和5年の節目で支払い者を夫に変更しました。保険契約者は私のままです。
保険会社に事情を説明したところ、令和4年12月の保険料振込は令和5年の1月分のため、12月の引き落とし分から口座変更すれば良いと教わりそのように変更しました。
控除証明書に関しては令和4年12月に払込した保険料は令和5年分の証明書に含まれるという旨も確認したと思います。
しかし、今更ながら令和4年の控除証明書の払込額をきちんと見てみると令和4年12月に支払った分も含まれているように見えます。
つまり、
令和4年11月まで 契約者:私、支払者:私
令和4年12月 契約者:私、支払者:夫
といった状態で証明書が発行されているような感じがします。
この場合、再度保険会社に証明額の詳細を確認し12月支払い分も証明書に含まれている場合は令和4年11月までと12月とで私・夫に分けて確定申告をする、といった対応が必要になるのでしょうか。
それともそこまで厳密に気にする必要はなく、このままの控除証明書で私側で確定申告し、令和5年からは夫の年末調整にて控除するようにしても何ら問題ないものでしょうか。
確定申告時に所轄の税務署に事情を説明して相談してみようとは考えているのですが、事前に税理士の方のお考えを教えていただければと思い相談させていただきます。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
ある意味厳密にする必要があります。
でもすっきりするため、
この一年の分について、
妻の支払った分を、夫に渡したらどうでしょうか?
すっきりします。
ご回答ありがとうございます。
理解力がなく申し訳ないのですが、妻が支払った分を夫に渡すとはどういった整理になるのでしょうか?
令和4年分として証明されたうちの一月分を夫が支払っていても、私が夫に保険料を渡せば令和4年の保険料は私の確定申告で控除しても特段問題はないということでしょうか。

竹中公剛
理解力がなく申し訳ないのですが、妻が支払った分を夫に渡すとはどういった整理になるのでしょうか?
名義人が支払うほうが・・・将来問題は起きません。
夫が支払うと、もし妻が死亡した場合には、夫の一時所得になる問題が出ます。
妻が支払っておけば、死亡保険金は、相続財産に取り込まれます。
夫から妻に渡すでした。申し訳ありません。間違ってしまいました。
令和4年分として証明されたうちの一月分を夫が支払っていても、私が夫に保険料を渡せば令和4年の保険料は私の確定申告で控除しても特段問題はないということでしょうか。
そうです。
下記参考に見てください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
参考URLのご添付ありがとうございます。
一時所得となると相続財産となるのに比べてどのような点が問題となるのでしょうか?
しばらく私に所得がないため、保険料控除が効くのであれば夫の支払いにしたほうが良いのではないかな?と考えていたのですが…。
令和4年分は保険金を受け取る事由が発生していないので、12月分の保険料を夫に支払い私の収入に対しての確定申告しようと思いまます。

竹中公剛
一時所得となると相続財産となるのに比べてどのような点が問題となるのでしょうか
相続財産になる場合には、相続人の数×500万円が、相続財産にい恋愛でよいので、結構無税で、相手にお金が移ります。
一時所得の時には、
頂いた金額-払込金額=A~500,000円を引いてその1/2が、頂いた方の所得税に+します。
その違いだけです。
一時所得の場合は所得税がよりかかり、相続財産になる場合は節税できるということですね!
ご回答ありがとうございます。
契約者・支払者については今後旦那と整理してみます。
本投稿は、2023年01月06日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。