税理士ドットコム - [生命保険料控除]夫が海外赴任時の確定申告について - A案:奥様が納税管理人となって確定申告を行う。 ...
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夫が海外赴任時の確定申告について

2023年度途中より夫が海外赴任中です。
会社経由で加入している保険の控除証明書が赴任先の住所へ会社総務より届きました。
妻は日本に残っておりますので代わりに確定申告することになると思いますが、出国時に税務署への納税管理人届の提出をしておりません。
一時帰国予定の4月に原本を持ち帰り、3/15以降に手続きは可能なのでしょうか。
その他、数枚の保険料控除証明書も妻の手元に届いております。
今後の流れをお伺いできますでしょうか。

税理士の回答

A案:奥様が納税管理人となって確定申告を行う。
 ・保険料控除証明書をメールかFAXで送ってもらい、資料とする(税務署への提出義務なし。)
B案:一時帰国予定の4月に本人が確定申告を行う。
 (1)還付申告の場合は、特に問題なし(事業所得等がなければ)。
 (2)納税の場合は、無申告加算税と延滞税がかかることもある。

 回答します

  保険料控除を受けるということですので、「還付」の確定申告書の提出と考えられます。
  申告の期限は、納税でない場合は申告のできる期間までに確定申告をされれば還付を受けることができます。
 なお、2028年12月31日が時効のため、それまでに一時帰国される事があれば、その際に確定申告をされればよろしいかと考えます。
  ただし、「源泉徴収票」を確認し、生命保険料控除が適用されている場合は、既に控除を受けていますので特に確定申告などの手続きは必要ありません。

 [解説]
 「海外赴任」ということは、1年以上海外に居住される予定での出国でしたでしょうから、会社では「出国前年末調整」を行っていると解されます。
  出国前年末調整の際には、「生命保険料控除証明書」が届いていないことから、おそらく生命保険料控除は受けていないと考えられます。
  ただし、会社経由で契約している保険であるため受けている可能性もありますので、「源泉徴収票」をご確認ください。

  「源泉徴収票」の記載内容を確認し、生命保険料控除の金額の記載がなく、源泉所得税の金額の記載がある場合は、確定申告により「生命保険料控除」を行うことで、税金の還付をうけることができます。
  なお、控除の計算根拠となる「保険料」は、出国するまで(居住者であった時)の期間に相当する金額となりますのでご注意ください。

A案:奥様が納税管理人となって確定申告を行う。
 ・保険料控除証明書をメールかFAXで送ってもらい、資料とする(税務署への提出義務なし。)
B案:一時帰国予定の4月に本人が確定申告を行う。
 (1)還付申告の場合は、特に問題なし(事業所得等がなければ)。
 (2)納税の場合は、無申告加算税と延滞税がかかることもある。

ご回答いただきありがとうございます。
一時帰国時に本人にやってもらう選択肢もあるということ、
3/15までに妻が申告する場合は原本不要ということ、
どちらが申告しても大丈夫であることがわかり安心しました。

  ただし、「源泉徴収票」を確認し、生命保険料控除が適用されている場合は、既に控除を受けていますので特に確定申告などの手続きは必要ありません。

 [解説]
 「海外赴任」ということは、1年以上海外に居住される予定での出国でしたでしょうから、会社では「出国前年末調整」を行っていると解されます。
  出国前年末調整の際には、「生命保険料控除証明書」が届いていないことから、おそらく生命保険料控除は受けていないと考えられます。
  ただし、会社経由で契約している保険であるため受けている可能性もありますので、「源泉徴収票」をご確認ください。

  「源泉徴収票」の記載内容を確認し、生命保険料控除の金額の記載がなく、源泉所得税の金額の記載がある場合は、確定申告により「生命保険料控除」を行うことで、税金の還付をうけることができます。
  なお、控除の計算根拠となる「保険料」は、出国するまで(居住者であった時)の期間に相当する金額となりますのでご注意ください。

ご回答いただきありがとうございます。
出国時年末調整は済んでいると聞いておりますので
源泉徴収票の内容確認をし、進めていこうと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。

 >出国時年末調整は済んでいると聞いておりますので
  源泉徴収票の内容確認をし、進めていこうと思います。
  ⇒ よろしくお願いいたします。
    
  国税庁HPから参考に
  「海外に転勤する人の年末調整」 の箇所を添付します。
  控除の基礎となる金額の考え方について、記載がありますのでご確認ください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

  なお、申告書の作成には「確定申告作成コーナー」をご利用になると検算などもしてくれますので、簡単に申告書の作成ができます。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
  非居住者に成られましたので、e-Taxでの提出はできませんが、還付金額の確認などはできると思います。
  なお、令和5年分の確定申告書の作成は年明けに公開される予定になっています。

本投稿は、2023年11月25日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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