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専従者の分の医療費控除について

夫婦で店を経営しています。

妻に専従者給与として月8万円を給与として現金で渡しており、プラスで医療保険、年金保険の分として1万円渡しています。

ただ、保険の契約者が妻であり、引落口座も妻の口座です。また、妻が給与を自分の口座に入金する際、生活費1万円を引いて、結局8万円を入金しています。

この場合、私(夫)の申告書に妻の保険料を足して申告してもいいのでしょうか?
客観的に見て大丈夫なのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者または、その配偶者とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。

したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象にしていただいても問題は生じません。

上記参考になれば幸いです。

青木様
ご回答ありがとうございます。
私の確定申告にプラスしたいと思います。
大変助かりました。

本投稿は、2024年02月29日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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