専従者の分の医療費控除について
夫婦で店を経営しています。
妻に専従者給与として月8万円を給与として現金で渡しており、プラスで医療保険、年金保険の分として1万円渡しています。
ただ、保険の契約者が妻であり、引落口座も妻の口座です。また、妻が給与を自分の口座に入金する際、生活費1万円を引いて、結局8万円を入金しています。
この場合、私(夫)の申告書に妻の保険料を足して申告してもいいのでしょうか?
客観的に見て大丈夫なのか教えて頂きたいです。
税理士の回答
本投稿は、2024年02月29日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。