親が支払っている都道府県共済(生命保険)の確定申告について
個人事業主です。都道府県共済に加入しています。
以下の場合は、自分が確定申告で生命保険料控除を受けることはできますか?
・契約者:自分
・加入者:自分
・保険金の受取人:自分
・月々の保険料の支払い:親の口座から引き落とし
自分は、個人事業主の夫と2人暮らしです。
月々の支払いが実父の口座からなので、実質の保険料負担者は親とみなされ、契約者が自分であっても保険料控除を受けられないのでは?と疑問に思った次第です。
税理士の回答
こんにちは。
各種控除の金額はご自身で支払っていることが前提とされています。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。
ご回答ありがとうございます。
確定申告では特に保険料の記載はしないようにいたします!
本投稿は、2025年03月04日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。