[生命保険料控除]息子の生命保険 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 息子の生命保険

息子の生命保険

息子達が産まれて、長男=県民共済 次男=全労済のキッズ保険に入ってました
それぞれ、社会人になり解約しましたが
被保険者=息子
契約者=母
保険引き落とし=父にしておりました

満期金はなく、1年に一回割り戻し金2200円ぐらい旦那の口座に入ってました
次男の保険も最近、解約して解約金2000円ぐらい入金されました

税金とか、申告とかしないといけなかったでしょうか‥?
なにも知らずに入ってまして、最近知りました

色々心配や不安になりまして
よろしくお願いいたします

税理士の回答

支払者夫、解約金の受取者夫、一時所得として判定したとすると、
解約金-既払い保険料=マイナスだと、申告不要で良いと思います。

生命保険契約において、その年に受けた剰余金・割戻金があるい場合は、生命保険料控除の申告の際、支払保険料から差し引いて申告します。
通常は控除証明書の証明額が割戻金控除後の金額になっているかと思います。

また、解約一時金は一時所得となりますが、一時所得は収入ー支出が50万円まで非課税となりますので、2,000円であれば申告不要です。

◆ご参考
・生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

私パートでフルタイムで働いてまして‥年末調整してるのですが、本来旦那が控除受けますよね?
私宛にハガキが来てたので、私が申告してました‥‥大丈夫でしょうか‥?

生命保険の支払いとかは、贈与とかになりますか‥‥?

生命保険料控除は契約者でなく実際に保険料を支払った人が受けるものなので、保険料を負担されていない相談者様が申告されている場合は問題があると考えます。
是正するためには、双方確定申告が必要です。

支払者も受取人もご主人であれば、贈与になりません。

実は、その保険控除の件は、去年気付きまして‥税務署に行き、私のは訂正いたしました‥‥
旦那のは、してません。
ただ5年前しかできないと言われ‥5年前の分訂正しました‥
だと‥前の分ほ訂正できなく、将来問題になりますでしょうか‥‥

ご主人は生命保険料控除が受けられるのに受けておらず、損をしている状態なので、受けなくても問題にはならないです。

本来旦那が受けるのに、ずっと私が息子達の生命保険控除受けてました。
私のは、5年以上の前は訂正できませんでした

やはり問題になりますか‥‥
将来税務調査に

生命保険料控除を受けることと将来の課税関係は関係ないです。
問題ないです。

だと‥私のは、これ以上なにもしなくてよろしいでしょうか??

5年分訂正済みであれば、何もしなくてよいです

色々とありがとうございます
助かりました

すいません‥‥‥
これは、名義保険に該当するのでしょうか‥‥

契約者=口座引き落としが違うので

はい、名義保険に該当しますね。

だと‥‥税金とか発生するのでしょうか‥‥

よく分からなくなってしまい‥‥

本投稿は、2025年07月27日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 息子の生命保険

    息子が1歳になってから、キッズ保険毎月1000円くらいの 長男が県民共済 次男が全労済に入ってました。 社会人なってから解約しましたが‥‥ 被保険者=息子 ...
    税理士回答数:  4
    2025年06月30日 投稿
  • 息子達の生命保険

    息子が1歳あたりから、キッズの保険入ってました 全労済のキッズ保険です 被保険者が息子 契約書は母 口座引き落としは旦那にしてました 年に一回割り...
    税理士回答数:  2
    2025年06月29日 投稿
  • 生命保険

    息子2人いますが、産まれてからキッズ保険 長男は県民共済、次男は全労済キッズ保険に入ってました。毎月1000 18歳過ぎたので、もう解約したのですが 被保...
    税理士回答数:  1
    2025年07月27日 投稿
  • 生命保険 贈与

    18歳の息子に生命保険かけてました 全労済で毎月900円です 今ままで被保険者=息子  契約者=母 保険引き落とし=父でした 恥ずかしながら、税金と...
    税理士回答数:  2
    2025年07月16日 投稿
  • 生命保険活用による節税対策

    生前贈与対策として、被保険者を息子、契約者&受取人を私とした5年払いの死亡時600万円の終身保険に契約しております。契約日から約10年以降は解約払戻金が累計保険...
    税理士回答数:  3
    2021年09月30日 投稿

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232