息子の生命保険
息子達が産まれて、長男=県民共済 次男=全労済のキッズ保険に入ってました
それぞれ、社会人になり解約しましたが
被保険者=息子
契約者=母
保険引き落とし=父にしておりました
満期金はなく、1年に一回割り戻し金2200円ぐらい旦那の口座に入ってました
次男の保険も最近、解約して解約金2000円ぐらい入金されました
税金とか、申告とかしないといけなかったでしょうか‥?
なにも知らずに入ってまして、最近知りました
色々心配や不安になりまして
よろしくお願いいたします
税理士の回答

支払者夫、解約金の受取者夫、一時所得として判定したとすると、
解約金-既払い保険料=マイナスだと、申告不要で良いと思います。

生命保険契約において、その年に受けた剰余金・割戻金があるい場合は、生命保険料控除の申告の際、支払保険料から差し引いて申告します。
通常は控除証明書の証明額が割戻金控除後の金額になっているかと思います。
また、解約一時金は一時所得となりますが、一時所得は収入ー支出が50万円まで非課税となりますので、2,000円であれば申告不要です。
◆ご参考
・生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
私パートでフルタイムで働いてまして‥年末調整してるのですが、本来旦那が控除受けますよね?
私宛にハガキが来てたので、私が申告してました‥‥大丈夫でしょうか‥?
生命保険の支払いとかは、贈与とかになりますか‥‥?

生命保険料控除は契約者でなく実際に保険料を支払った人が受けるものなので、保険料を負担されていない相談者様が申告されている場合は問題があると考えます。
是正するためには、双方確定申告が必要です。
支払者も受取人もご主人であれば、贈与になりません。
実は、その保険控除の件は、去年気付きまして‥税務署に行き、私のは訂正いたしました‥‥
旦那のは、してません。
ただ5年前しかできないと言われ‥5年前の分訂正しました‥
だと‥前の分ほ訂正できなく、将来問題になりますでしょうか‥‥

ご主人は生命保険料控除が受けられるのに受けておらず、損をしている状態なので、受けなくても問題にはならないです。
本来旦那が受けるのに、ずっと私が息子達の生命保険控除受けてました。
私のは、5年以上の前は訂正できませんでした
やはり問題になりますか‥‥
将来税務調査に

生命保険料控除を受けることと将来の課税関係は関係ないです。
問題ないです。
だと‥私のは、これ以上なにもしなくてよろしいでしょうか??

5年分訂正済みであれば、何もしなくてよいです
色々とありがとうございます
助かりました
すいません‥‥‥
これは、名義保険に該当するのでしょうか‥‥
契約者=口座引き落としが違うので

はい、名義保険に該当しますね。
だと‥‥税金とか発生するのでしょうか‥‥
よく分からなくなってしまい‥‥

ベストアンサーをいただいた回答の通り、発生しません。
本投稿は、2025年07月27日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。