生命保険控除
2009年から2014年ぐらい
私=契約者
旦那=口座引き落としで生命保険入ってました
その当初、103万で旦那の扶養に入ってました
年末調整していたんですが、生命保険控除
旦那が口座引き落としなってる保険
書類出して年末調整してました
1万か2万ぐらい戻ってた気がします
私が契約者だった為私宛に葉書きてまして
てっきり私が控除できると思い、してました
このような場合、どうなりますか‥‥?
不安で‥‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
竹中公剛
原則の話をします。
支払者=負担者がします。
契約者は名前だけになります。
自分で行う場合には、ご主人の口座から引き落としをしないこと。自分で支払うこと。
増井誠剛
ご心配には及びません。
この場合、保険の契約者があなたであっても、保険料の支払がご主人の口座から行われていた以上、実質的な負担者はご主人とみなされます。したがって、年末調整でご主人が生命保険料控除を受けていたのは、税法上も適正な処理です。
もし一部の年で、あなた自身が控除を受けていたとしても、その当時は扶養範囲内で所得が少なく、税額もわずかであったと考えられます。そのため、仮に形式上誤っていても、追徴や修正申告が求められる可能性は極めて低いでしょう。今後は「契約者・支払者・控除者」を同一に整えることで、安心して整理できます。
本投稿は、2025年10月27日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






