税理士ドットコム - [生命保険料控除]前年度の源泉徴収票の間違えを気付いたけど、修正は可能ですか? - (詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 前年度の源泉徴収票の間違えを気付いたけど、修正は可能ですか?

前年度の源泉徴収票の間違えを気付いたけど、修正は可能ですか?

年末調整時に生命保険料控除申告を出していたのですが、29年度の源泉徴収票の控除欄が空欄になっていることが、市民税・県民税の決定通知書をみて気づいたのですが、源泉徴収票をもらった時に確認していない自分が悪いのですが、会社に言っても確定したものだからダメと言われしまって、でもミスをしたのは会社の方なのに納得できず、やはり修正はダメなのでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
更正の請求をされるとよいと思われます(計算誤り等により税額が過大であった場合等において、法定申告期限から5年以内に提出するものとなります)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

確定申告をされていない場合は、確定申告をしてみてはいかがでしょうか。
期限は過ぎておりますが、申告はできます。また、遅くなったからと言って還付される金額が少なくなるということもありません。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

年末調整のみの場合は、確定申告をして精算することとなります。
既に確定申告をした場合は、更正の請求になります。
生命保険料の証明書が必要です。

本投稿は、2018年06月26日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,201
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,529