個人年金保険料控除と一般の生命保険料控除について
お忙しいところ失礼します。
教えてください。
会社の福利厚生事業の一環として、個人年金保険料控除が適用される商品と、一般の生命保険料控除が適用される商品の2種類があるのです。
それぞれ1月1日から12月31日までの1年間の給料等に対して所得控除される控除額の最高額はいくらになりますでしょうか?
何卒ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

三浦清勝
個人年金保険と一般の生命保険には、それぞれ新生命保険と旧生命保険の二つの区分があります。
新生命保険に該当するなら、控除の最高額は個人年金保険4万円、一般の生命保険4万円です。
旧生命保険に該当するなら、控除の最高額は個人年金保険5万円、一般の生命保険5万円となります。
早速のご回答ありがとうございます。
パンフをよく見ると旧生命保険に該当するらしく、それぞれ最大で5万円でした。
パンフに「一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除のすべての適用を受ける場合、控除限度額は合計で12万円」とあるのですが、これは、控除額の最高額の合計を意味していると思うのです。
そこで、年間支払保険料10万円超えで所得控除額一律5万円(所得税)の個人年金保険と、一般の生命保険に、それぞれ年間10万円ずつ加入した場合の所得控除額(所得税)は10万円と考えてよいのでしょうか?
何卒ご教示よろしくお願いします。

三浦清勝
おっしゃる通りです。
生命保険料として控除できる金額は最大12万円が限度です。
相談者様のケースでは10万円が最大控除額となります。
安心できました。ご教示ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月15日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。