育休中の保険料等控除を旦那で申請できるますか?
初めて相談させていただきます。
1月〜12月まで育休中の為、収入が0なので、この年の保険料を旦那の年調書類で申請して控除しようと思うのですが、これは可能なのでしょうか?
私自身の口座から引き落としで、特に変更したりはせずそのままですが、収入がないので都度旦那の収入から私の口座に入れて引き落としされているような状況です。
やはり口座が私自身のものだと控除されないのでしょうか?
よろしくおねがい致します。
税理士の回答

ご主人がその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、ご主人の生命保険料控除の対象として差し支えありません。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第8項)。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、あなたが無収入であるという理由で契約者のご主人が支払ったことを明らかにした場合には、ご主人の生命保険料控除の対象となります。
とても丁寧で、分かりやすい回答ありがとうございます!!
今回は旦那の年末調整で申請してみたいと思います。
助かりました!ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月01日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。