年末調整 保険料控除について
103万と130万内扶養のパートさんが殆どの会社です。
年末調整の際、扶養控除以外に保険料控除の書類も配付する必要はありますか?
実際、旦那さんの方で保険料控除を出すため、名前を書くだけだと聞きましたが。必要だとしたら、何故なのでしょう?
教えてください。
税理士の回答

保険料控除は、保険の契約者ではなく、保険料を支払った方の所得控除となります。
ですので、奥様が保険料を支払っている場合は、奥様の所得控除となりますので、提出していただく必要がありまし、そのように説明してください。
ありがとうごさいます。
もう少し教えてください。扶養内の場合は、奥さんの保険も旦那さんの保険料控除へ添付申請していますが。
その方法は違うということでしょうか?

正確には、誤りということになります。
ただ、ご夫婦の財布は一つと考えているいるところがあります。
国税庁に生命保険料控除の記事があります。
保険料の支払者とあります。
ご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
ありがとうございました。
では、お財布は一緒という考えから、扶養内で働いている人は保険料の控除を限度額まで受けるために旦那さんの方で一括申請をしている。ただ、本来は間違いである。扶養内、扶養外関係なく支払った人が申請するもの。だから、年末調整の際は全員に配付する。ということでよいのでしょうか?
お忙しいなかのご対応、感謝いたします。

はい、その通りでございます。
参考になりまして良かったです。
本投稿は、2019年11月15日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。