年末調整の生命保険料控除について
令和元年分の保険料控除申告書の
生命保険料控除の所なのですが、
主人は会社員で、私もパートに出ており
現在、主人の扶養から外れています。
子供のかんぽ生命保険の契約があるのですが、
契約時に諸事情があり
披保険者は子供、契約者は私、受取人も私です。
払込みは全期間分完了しているのですが、
払込みを完了した時は数年も前で、
私は扶養から外れていませんでした。
この場合、この保険は
主人の方の保険料控除申告書に記入して
いいのでしょうか?
私の保険料控除申告書に記入するのでしょうか?
契約者が主人の名前ではないので
どうするのが良いのか教えていただければと
思い、相談させていただきました。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

契約者 問いません
受取人 相談者様ですので大丈夫です。
問題は、誰が保険料を支払ったかというところです。保険料を支払った方が生命保険料控除を受けることができます。
通常は、契約者=保険料負担者なのですが・・
相談者様が保険料を負担されておりましたら、相談者様が
ご主人でしたら、ご主人が
生命保険料控除を受けることができます。
ただし、保険料負担者がご主人、保険金受取人が相談者様となると、満期等で保険金が入ってきた時に、ご主人から相談者様への贈与となり、贈与税が課税されることになります。
また、安易に負担者以外の方が生命保険料控除を受けると、後で税務署を納得させることが大変になる可能性もありますのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月16日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。