年末調整 扶養主婦が10月から働き始めた場合
扶養主婦でしたが、10月にパートで働き始めました。11月から勤務日数が増えるため社会保険加入になります。新しい保健証がきたら夫の会社に保険証返却、扶養から外れてる書類を提出する予定です。保険証は中旬以降にもらえるようです。
年末調整について質問です。
① 生命保険控除は、私の職場に提出して控除が受けれるのでしょうか?
扶養主婦だったので、所得税や住民税は支払っていないと思うのですが、控除が受けれるのでしょうか?
②まだ扶養から外れる手続きを行なっていないのですが、夫の年末調整には、扶養控除等申請書などどのように書いたらいいでしょうか?
③他に何か気をつけることはありますか?
あまり年末調整や控除について理解できておらず申し訳ないですが、教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、生命保険控除を受けられないと思います。ご主人が支払をされていたのであれば、ご主人の年末調整で受けられます。
2.ご主人の年末調整では、相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、扶養内になりますので扶養控除等申告書の再提出は必要ないです。令和3年の扶養控除等申告書には、翌年の年収が103万円を超えるのであれば、扶養から外れますので源泉控除対象配偶者欄には記載は必要ないです。
回答ありがとうございます。
私の方では生命保険控除受けれないのですね。
ありがとうございました。

相談者様の年収が103万円以下ですと、以下の様になります。
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
基礎控除だけを引いて課税所得金額は0になりますので、生命保険控除は課税所得金額から引けないことになります。
本投稿は、2020年11月06日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。