育児休業中年末調整について
現在育児休業中で今年度の収入は30万もないぐらいです。職場で年末調整の用紙をもらったので記入するところなのですが、生命保険控除等は収入が少ないので還付されるものはないでしょうか?
また、私の保険や子供の保険は私契約で私の口座から引き落としですが、旦那の年末調整で手続きはできますでしょうか?支払いは旦那の給料が入ったらお金を私の口座へうつしたり育児休業給付金などで行っていました。旦那の口座で引き落とししているわけではないので旦那が支払った証拠と言われればないことになるので難しいでしょうか?
税理士の回答

回答します
育児休業中の「休業手当」は非課税であり、仮に課税対象である給与収入が30万円の場合で、その支給の際に源泉徴取が無ければ還付税額はありません。
また、生命保険料控除も特に影響はありません。
「生命保険料控除をご主人で行えるか」というご質問には「ご主人が保険料を支払っていればできます。」という回答になり、今回のケースは奥様の口座から引き落とされているので、若干難しいと思います。
なお、本来は契約者本人が保険料を支払うべきですが、本人以外が保険料を負担した場合に、その後の給付金が贈与とされる可能性があり「贈与税」の対象となる可能性があるためご注意ください。
国税庁HPから参考になる箇所を紹介します
個別相談「妻名義の生命保険料控除申告書に基づく生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
タックスアンサーNo1755「生命保険契約に係る満期返戻金等を受け取った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
回答ありがとうございます。
やはり難しいですよね、贈与税について把握していませんでした、教えていただきありがとうございます!
今年は私の分は生命保険料控除はなしということですね、勉強になりました。旦那の方で配偶者控除だけしてもらおうと思います!

ベストアンサーをありがとうございます。
税金に関しては、多方面から確認する必要があり大変かと思いますが、よろしくお願いいたします。
お子様の健やかな成長をお祈り申し上げます。
とてもわかりやすく、お返事もすぐにいただけたのでベストアンサーにさせていただきました。
そうですね、育児休業中という普段と違うことになるとややこしくなってたくさん調べてよくわからなくなってました。
ありがとうございます!
本投稿は、2020年11月07日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。