育休中に始めたパート。乙欄処理で確定申告?
育休中に始めたパート。育休終了後、乙欄での確定申告は・・・?
昨年度、A派遣会社で育休取得期間中、B会社でパートで働き始めました。
年末にA派遣会社から年末調整の書類が送られて来たので、保険料の控除を記入して提出しました。
B会社の控除申告書は名前だけ書いて提出しました。
年が明けて3月、育児給付金の給付終了と同時にA派遣会社は退職となりました。その後雇用保険の申請をし、2020年12月現在は失業給付を受けながらB会社にパートで勤め続けています。(ハローワークには申告しています)
B会社での税区分は乙欄のままなので確定申告をして所得税の還付を受けるつもりでいましたが、乙欄は年末調整が出来ないことを知らなかったので、11月にB会社に扶養控除申告書を提出してしまいました。
主人が世帯主なので扶養家族はいませんが、保険料の控除があるので証明書も全て添付してB会社に提出しました。
この保険料控除の申告は無意味なものになるのでしょうか。
確定申告で申告し直すにも、証明書は全て会社に提出していますがどうすべきでしょうか。
源泉徴収票はまだ受け取っていません。
今後どのような手続きをするべきか、ご享受下さい。
税理士の回答

11月にBに扶養控除等申告書を提出されたのであれば、同じ会社(B)において10月までの乙蘭の分と11月からの甲蘭の分を年末調整できます。10月までの乙蘭が他社であれば、その乙蘭は年末調整できません。同じ会社の場合だけになります。また、Aが甲蘭で今年に給与収入があれば、Bにおいて年末調整ができます。
ご回答ありがとうございます。扶養控除等申告書を提出すれば、その月から甲欄に変更されるということでしょうか。年末調整されるのであれば、確定申告は不要ということでしょうか。

扶養控除申告書を提出すれば、その月から所得税は甲蘭で控除されます。そして、年末調整がされれば、確定申告は不要になります。
重ねてのご回答ありがとうございました。これで安心して新年を迎えられそうです。
本投稿は、2020年12月28日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。