所得税・住民税の控除対象者は誰になりますか?
お知恵をお貸しいただければと存じます。
当方、現在会社(法人)の経理を担当していますが、もともと経理の担当ではなく経理について不明な点が多く税理士方々にお伺いしたいと思います。
弊社では親会社の共済会で生命保険を一括加入・管理しているのですが、生命保険の契約者が会社名義であったり個人名義であったり、支払者や受取人も会社名義であったり個人名義であったりと契約がバラバラになっており、過去の経理担当者に聞いてもなぜこうなっているのかわからない(その時の担当の判断でこうなったらしい)そうです。
この場合(以下の生命保険契約の場合)、個人の年末調整で所得税・住民税控除を受けることができるのはどの場合の時ですか?
①契約者 会社(法人) 支払者 会社(法人) 受取人 会社(法人)
②契約者 会社(法人) 支払者 会社(法人) 受取人 個人(従業員)
③契約者 会社(法人) 支払者 個人(従業員) 受取人 会社(法人)
④契約者 会社(法人) 支払者 個人(従業員) 受取人 個人(従業員)
⑤契約者 個人(従業員) 支払者 個人(従業員) 受取人 個人(従業員)
⑥契約者 個人(従業員) 支払者 個人(従業員) 受取人 会社(法人)
⑦契約者 個人(従業員) 支払者 会社(法人) 受取人 個人(従業員)
⑧契約者 個人(従業員) 支払者 会社(法人) 受取人 会社(法人)
過去の担当者は、従業員から提出された年末調整の内容を精査せず、そのまま役所に提出していたそうで、役所から指摘があった場合、従業員個人で役所との対応をしてもらっていた(会社は関与しない)そうです。
税理士の回答

梶原光規
所得税(住民税)の生命保険料控除の対象となるケースは、保険料の支払者が個人(本人)で、保険金の受取人が個人(本人またはその家族)の場合です。
記載のケースですと④と⑤になります。
早速のご返答ありがとうございます。
ご返答の内容を確認すると、契約者は税法上関係なく、支払者及び受取人が個人の場合にのみ税法上の控除を受けることができる(支払者及び受取人のどちらか一方が会社の場合控除を受けることができない)という認識でよろしいでしょうか?

梶原光規
所得税(住民税)の生命保険料控除の対象となるか否かの判定では、保険料の支払者と、保険金の受取人についてのみ言及されています。
しかし、保険に関する法律は改正が多く、支払方法も一括払いなどあって、わかりにくいことも多いです。一概に断定することは難しいでしょう。
実務上は、「生命保険料控除証明書」があれば、その金額に従って年末調整を行う場合がほとんどです。
詳細なご回答ありがとうございました。
非常に助かりました。
本投稿は、2021年05月28日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。