育休中の保険料控除について
総合病院正社員で5月に産休に入り、ただいま育休中です。
1〜4月までは収入があり、合計65万円ほどでした。
医療費控除は記入して提出してよいのでしょうか。
収入が低い場合、出しても意味がないということを聞きいたのですがその場合は会社に提出する必要はないのでしょうか。
お忙しいと思いますが、ご回答おまちしています。よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除は年末調整では加味できない所得控除になりますので、会社に医療費を報告する必要はありません。
給与収入が65万円でしたら、給与所得は65万円-給与所得控除55万円=10万円となり、給与以外に収入がないのであれば、所得金額が10万円です。
そして、基礎控除が48万円ありますので、その時点で課税所得金額はゼロ円になります。
したがって、ご相談者様のご理解のとおり、ご相談者様が医療費控除の申告をする意味はでません。
なお、ご相談者様のご主人が出産費用等の医療費を負担しているのであれば、医療費控除はご主人の確定申告で適用されます。
早速の回答ありがとうございます。
そして、質問文間違えてしまっていました…
医療費控除ではなく、保険料控除申告書についてでした。申し訳ありません。
給料所得65万程での、保険料控除の申請は提出してよいのでしょうか。それとも提出しなくても問題ないのでしょうか。
間違い、大変申し訳ありません。

生命保険料控除や地震保険料控除などは年末調整で適用できる所得控除となり、保険料控除申告書と控除証明書を会社に提出すれば、その内容のとおり会社は源泉徴収票を作成されると思いますが、課税所得の計算においては、所得金額が基礎控除以下ですので、税額には影響を及ぼしません。
ただ、社内の年末調整の担当をされている方は、あまり深く考えずに機械的に処理をしている可能性も大いにありますので、担当者の方が悩む時間を増やさないという意味で、会社から求められている書類を素直に提出すればいいと思いますよ。
緊張しながら投稿したのですが、間違えたにも関わらず細かく優しく回答して頂き、大変助かりました。
丁寧に説明してくださってありがとうございます。

滅相もございません。
ベストアンサーをありがとうございました。
本投稿は、2021年11月07日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。