外貨預金 借金 利息
ご覧いただきありがとうございます。
外貨預金の確定申告の際の経費についてです。
親から700万円ほど借りて外貨預金で運用しています。来年、確定申告をする予定なのですが、借入金の利息は経費として算入してもよろしいでしょうか。
現在、贈与と疑われないために、年1パーセントの利息で借り入れをしています。(借用書を作成済み)
fxであれば借金の利息は経費として計上できるというのは認識しているのですが、親からの借金ということもあり、節税のためにわざと貸主に利息を支払っていると税務署にとらえられ、経費として認めてもらえないのではないかと不安です。
税理士の回答

土師弘之
借入金であればいつかは返済しなければなりません。
その返済には計画性がありますかということです。返済の目途がないのであれば借入ではなく贈与と認定されます。
したがって、借入金が正当なものであれば利息は必要経費として認められるわけですが、ところで外貨預金の運用益は何でしょうか。
受取利息であれば「利子所得」となり、利子所得に必要経費はありません。
本投稿は、2022年09月20日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。