外貨預金の確定申告と経費について
ご覧いただきありがとうございます。
現在、身内から金利付きでお金を借り、外貨預金で利益を出しています。
確定申告をする予定ですが、この際に私が貸主に支払う利息は、たとえ貸主が身内であっても、経費として認められるでしょうか。
ちなみに、利息の額は約15万円。為替差益は約60万円あります。
税理士の回答

生計を一にする親族に対して借入金利子を支払っても必要経費にはなりません。また、その借入金利子を受け取った親族については、その利息収入は所得として扱われません。
本投稿は、2022年09月21日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。