[確定申告]風俗バイトの社会保険 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 風俗バイトの社会保険

風俗バイトの社会保険

現在学生で親の扶養に入っております。今はどちらも辞めましたが昼のバイトと風俗のバイトをしておりました。
今年は扶養から抜ける金額を稼いでしまったのですが、社会保険を遡って外れるときは何月から外れる金額を稼いでいたのか提出しなければならないのですか?昼のバイトは源泉徴収があるのですが風俗の方は稼ぎを証明できるものがスマホにメモしてあるものしかありません。またかかった病院の領収書もなくしてしまいました。
また昼のバイトだと扶養を抜けそうな従業員は保険に加入させてくれるそうですが、私は国保に入るしかありません。その時点で親には風俗勤めがバレるでしょうか?

税理士の回答

① 社会保険などの判定は、未来に向かっての判定なので、月額108,333円を超えた日以降です。

② 扶養控除は、1年間での判定 所得税の計算し直し

③ 親の勤務先から、扶養手当を親が受給していた場合には、返還を求められるケースも有ります。

※社会保険だけではなく、以上3点が訂正が必要かと考えます。

本投稿は、2022年09月24日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238