風俗バイトの社会保険
現在学生で親の扶養に入っております。今はどちらも辞めましたが昼のバイトと風俗のバイトをしておりました。
今年は扶養から抜ける金額を稼いでしまったのですが、社会保険を遡って外れるときは何月から外れる金額を稼いでいたのか提出しなければならないのですか?昼のバイトは源泉徴収があるのですが風俗の方は稼ぎを証明できるものがスマホにメモしてあるものしかありません。またかかった病院の領収書もなくしてしまいました。
また昼のバイトだと扶養を抜けそうな従業員は保険に加入させてくれるそうですが、私は国保に入るしかありません。その時点で親には風俗勤めがバレるでしょうか?
税理士の回答

西野和志
① 社会保険などの判定は、未来に向かっての判定なので、月額108,333円を超えた日以降です。
② 扶養控除は、1年間での判定 所得税の計算し直し
③ 親の勤務先から、扶養手当を親が受給していた場合には、返還を求められるケースも有ります。
※社会保険だけではなく、以上3点が訂正が必要かと考えます。
本投稿は、2022年09月24日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。