クライアント事務所までの交通費を経費で落とせますか?
正社員として勤務しつつ、
業務時間外にクラウドソーシングで副業をしております。
※会社からは副業の許可を頂いております。
毎月1回、クライアント先の事務所まで電車で訪問しておりますが、
390円(片道195円)は、確定申告の際に経費として認められますでしょうか。
※それとも、クライアント先までの片道のみしか認められませんでしょうか。
もし経費として認められる場合、
毎回切符を購入する際に、券売機で貰える領収書を保管すればよろしいでしょうか。
※領収書を貰い忘れた場合は、経費として認められないですよね…?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

仕事で出掛ける場合には往復の分を経費にして大丈夫です。
券売機でその都度領収書を貰うのも大変ですよね。もちろん、その方法でも結構ですが、SuicaやPASMOを使って定期的に利用明細を印刷し、該当する所を分かるようにして領収書代わりにするという方法も可能です。
万一、領収書をもらい忘れたとしても、日付と金額をメモ書きして保存しておけば経費として処理することができます。
ご安心ください。
本投稿は、2017年09月15日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。