ふるさと納税 法人代表かつ個人事業主の場合の限度額について
お世話になります。
元々、個人事業を行っていたのですが、今年に入り別事業の法人(1人社長・従業員ゼロ)を設立しました。
法人成はしておらず、個人事業と法人の二つを運営している形になります。
法人からの役員報酬は年間50万程度です。
個人事業の確定申告は、事業所得として白色申告を行う予定なのですが、
ふるさと納税の限度額を計算する際、例えば個人事業の所得が1,000万とすると、法人からの給料50万だけで計算するのではなく、
個人法人を合わせた1,050万の所得税や住民税を計算することが必要で、仮に独身その他控除なしとすると、おおよそ34万程度が限度額となる認識であっていますでしょうか?
(ふるさと納税の限度額を計算するときは、いくら法人の給料が低くとも、所得税や住民税から計算されるため、法人と個人の所得を通算したものという認識であっていますでしょうか。)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
仮に、基礎控除や社会保険料控除など全ての控除を考慮した後の、
課税対象の所得が1,050万円であれば、ご計算のとおりふるさと納税限度額は34万円程度になると思います。(感覚で厳密な計算はしてません)
また、お考えの通り、法人からの給与と個人事業所得を通算後で判断を行います。
ただし、前提条件にある法人からの給与50万円は、給与所得控除55万円の考慮が必要ですし、独身であっても社会保険料や基礎控除などもご考慮頂く必要があると思います。
田村様、ご返信ありがとうございます。
法人からの給与と個人事業所得を通算すること承知しました。
また、感覚として数字が大きく外れているわけではないとのこと安心しました。
実際にふるさと納税を行う際には、各種控除を考慮し行おうと思います。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。