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仮想通貨で購入したサービスを経費にする場合について

今年からWebサービスの仕事をしています。
その際、仕事で必要なサービス(広告のようなもの)を海外のサイトで購入しています。


サービスを購入する際、まずサービス代分のビットコインを日本円で購入して、それを海外のサイトに送金して、送金されたビットコインがそのサイトでドルに換算された後、必要なサービスを購入しています。


すごくややこしいのですが、
【日本円】→【取引所でビットコイン購入】→【海外サイトにビットコイン送金】→【送金されたビットコインがドルに換算される(チャージされる)】→【そのドルで必要なサービスを購入】
のような流れになっています。


(サービスは、Suicaのチャージのような形でサイトにチャージしてから購入する形になっています。)


そのサイトでは領収書が発行されないため、経費にできるのか不安です。購入履歴などは仮想通貨取引所や海外のサイトに残っています。



そこで3つ質問させて頂きたいのですが、
①この場合は、ビットコインを購入した際の金額が経費になるのでしょうか?
それとも、海外のサイトで購入した際のドル分のみが経費になるのでしょうか?

②また、経費の勘定科目は何になるのでしょうか?

③経費にする際、仮想通貨取引所の履歴や海外サイトの履歴は画像として保存しておいたほうが良いのでしょうか?



30万円ほどそのサイトで購入しているのでどうしても経費にしたいです。

すごく複雑ですが、どうしても経費にしたいため、何卒ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

 仮想通貨の取引は複雑な部分があり、お取引の具体的な内容が不明ですので一定の考え方を示させて頂きます。
 まず、仮想通貨で商品・サービスを購入する際は、支払いした時点で一定の利益(所得)が発生します。これは仮想通貨を一度売却し、日本円に換金してから商品を購入するという取引と同じ扱いになるためです。そのため支払いに利用した仮想通貨の時価が購入時よりも上がっている場合はその差額が所得となります。(下がっている場合は、その差額は損失となる)
 ①
 ですから、「ビットコインを購入した際の金額が経費になる」のではなく「海外のサイトで購入した際のドル分のみが経費になる」(日本円に換算)うえで、更に「購入した際のドル分」に相当するビットコイン数量*を円換算した際の金額と、「ビットコインを購入した際」のビットコイン数量*に相当する円換算した金額との差額を計算して利益(損失)を加える必要があります。

【日本円】(1000円=10ドル)→【取引所でビットコイン購入】(2BTC)→【海外サイトにビットコイン送金】(1BTC)→【送金されたビットコインがドルに換算される(チャージされる)】(1BTC=10ドル)→【そのドルで必要なサービスを購入】(10ドル=1000円)

 この例(あくまで仮定)ではビットコインの相場が2倍の価値に上がったとすると(外貨の為替は固定)、購入時は1000円相当の2BTCつまり1BTCあたり500円相当の価値でありながら、決済時には1BTCあたり1000円相当の価値となり、差額の500円が利益として事業所得に計上されることになります。(サービス代価の10ドル=1000円は経費、1BTCの残高は保留)

 経費についてはサービス提供の内容により広告宣伝費等で費用になりますが、上記のとおり収益(損失)が同時に計上されます。

 経費にしても、仮想通貨の取引(決済)にしてもビットコイン等の購入、交換及び保有の履歴は計算上必要になりますので、仮想通貨取引所の履歴や海外サイトの履歴(購入したサービスの内容及び価格等)は画像(もしくは電子データ等)として保存しておく必要があります。

 いずれにしても、上記取引は複数回発生して、外貨為替の変動がある場合は極めて計算が困難になりますので、税務署にご相談頂くのが賢明と存じます。

仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-(国税庁HP抜粋)
 保有していた仮想通貨を提供する場合に、その時点での円換算額とその仮想通貨を取得した時点での円換算額とが異なることにより差額が発生する。
 法定通貨で売買される場合には、仮想通貨を提供したときの円換算額とその仮想通貨を取得したときの円換算額との差額が、仮想通貨を提供した者の所得となる。
 財やサービスとの交換(決済)の場合(他の仮想通貨との交換の場合も含む。)には、収益計上の要否、得た財やサービスの評価、評価の額と手放した仮想通貨の円換算額とが異なる場合の取扱いも論点となる。まず、対価を金銭以外のものによって収入した場合も収入金額を構成するから(所36、法22)、交換のときの財やサービスの価格で収益を計上する。収益に計上する額は、財やサービスの価格が円で表示されている場合はその価格とし、円で表示されていない場合には提供した仮想通貨のその時点での価格を参照するのが妥当と考えられる。

それぞれの質問に対してとてもわかりやすく説明してくださり、本当にありがとうございました!

取引が複数回あるため、近々税務署に相談しようと思います。

お忙しい中、質問にご回答頂き本当にありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2022年10月04日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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