租税条約の届出について
こんにちは。
現在、海外在住で、日本企業で「業務委託」を受けており、給与のお支払いはこれからなので「租税条約の届出書」を提出しようと思います。
・居住地国:韓国
・雇用形態:業務委託
・業務内容:広告、Web サイト等のコンテンツ制作に関するクリエイティブ(制作物の所有権および知的財産権は納入と同時に会社に移転する、との契約内容)
上記の内容ですと、どの届出に該当するのかを教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日本と韓国の租税条約において規定する使用料の範囲が国内法における使用料の範囲と概ね一致していると理解してますので、添付の租税条約の届出書で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/252.pdf
本投稿は、2022年10月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。