給与所得と雑所得の確定申告と年末調整
夫の扶養内でパートをしていて年間75万円ほど所得がありまた夫に内緒でメールレディの雑所得があります。
給与は75万円−55万円(給与所得控除額)=20万円
雑所得は48万円の予定です。
その場合48万円−20万円=28万円
という計算になるので合計48万以下なら確定申告しなくても大丈夫でしょうか?
パート先で年末調整はするのと扶養に入ってるので夫の会社にも私の給与所得証明書を提出するのですが
給与と雑所得合わせて48万円以下でもパート先や夫の会社に雑所得があるのがバレてしまいますか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。ご主人年末調整の時は、原則として相談者様の合計所得金額の見積額を報告することになります。
ありがとうございます。以前、副業は20万円以上なら確定申告が必要と拝見したのですが、私の場合は合計所得48万円以下なら不要という認識で大丈夫でょうか?
夫の年末調整の方には給与所得だけだはダメなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。

給与所得者で年末調整をする人は、副業が20万円を超えると確定申告が必要になります。年末調整をしなければ、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで確定申告の有無を判定します。なお、合計所得金額が48万円以下で扶養内であれば、給与所得金額だけの報告で問題はないと思います。
1番最初に私がパート先で年末調整していると書いた際に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になると返答を頂きましたがそれは誤りと言うことでしょうか…?
年末調整する人は20万円以下
年末調整しない人は合計所得48万円以下
と言う認識でよろしいですか?

ご理解の通りであれば、確定申告は不要になります。なお、20万円ルールは、年末調整をする人に適用されますが、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
それはなぜなんでしょうか?
給与所得があって年末調整してても合計所得48万以下であれば確定申告しなくていいということですね

副業の所得が20万円以上でも、給与所得(年末調整後)が少なく合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は必要ないことになります。
本投稿は、2022年10月05日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。