YouTuberの経費について
365日毎日、朝昼夕の食事風景を
YouTubeに投稿した場合
食費は全て経費にできるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
それが経費で認められるなら、多くの人がやります。
そういうことです。

ユーチューブの視聴が趣味の税理士です。
個人事業のユーチューバーが経費にできるものは、ユーチューブの動画制作に関係した費用に限られます。必要経費の概念というのは、事業活動に関係した費用であるかどうかということが重要になります。
ユーチューバーが経費にできるものとして、撮影用カメラや三脚、画像編集用のパソコンやソフト関連などの費用があります。また、動画の素材となる店舗での外食費や商品代の支出なども経費となります。(あくまでも社会常識の範囲内での購買に限りますので、バズるのを目的としたような極めて高額な費用は認められません)
しかしながら動画制作と直接関係のない個人的な飲食費、旅行の交通費、物品の購入代などはユーチューバーの経費にはできません。内容によっては個人的な部分と合理的に按分する必要がある費用もあります。
ご相談内容について、例えば食費であっても先の例のように、有名繫盛店等の食レポに関する食事代や料理のレシピ提供に関する食材費等について、実際にアップされた動画制作に関連した費用であれば認められます。(もちろん収益があることが前提です)
ですが、単純に日々の食事風景をユーチューブに投稿しているだけでは、日常生活の一部ですので全額を経費とすることは認められないと考えられます。(実際に節約生活的な動画を継続したものもありますが)先に回答された先生と同意見です。
本投稿は、2022年10月10日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。