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赤字続きの事業の申告について

私の祖母が駄菓子屋をやっております。
売上はほぼなく昔から赤字で利益は出たことはないそうです。
利益を出すつもりはなく、母からボケ防止の為に続けた方が良いとの事で
現在も駄菓子屋をやっております。この先利益は出るはずがなく年金と貯蓄を
取り崩してお店を維持しています。祖母が駄菓子屋を続けてくれるのは
良いのですが気になるのが毎月の税理士報酬です。
毎月15,000円で確定申告は別で2ヶ月分。毎年210,000も支出しています。
税理士さんに相談して顧問料の値下げや事業を辞めたいの相談をしたのですが
税務調査を自分で対応できるのか?や健康の為と在庫が勿体ないとの理由で
辞めさせてくれないそうです。
毎月帳簿は渡しているようですが、ほぼ帳簿につけるものもないので、
毎月監査と言われますが特に何かあるわけでもないので意味を見出せません。
以前に支援金等の申請があったのですが支援金の申請でも20%の成功報酬と
言われたので、成功報酬とはいえ20%は一律との事だったので勿体ないと思い
私が自分で申請しました。お金の為の税理士さんが年間通して一番大きい出費が
逆に税理士報酬となっています。
前置きが長くなりましたが以下の質問のご回答お願いします。

 1.赤字続きでこの先も100%利益が見込めなくても確定申告は必要なのか?
  祖母自身は動けるまでは駄菓子屋は続けたいと言っているので廃業は
  できるだけしたくないみたいです。
 2.仮に廃業届を出して申告はなくなったあと、駄菓子屋を継続だけするのは
  アウトですか?利益も何もないので申告しようがしまいが結果的に税金は
  発生しないので。
 3.友人が会計事務所経験者で自分で確定申告をされており、その友人に
  いくらか払って確定申告をするのは違法ですが?
  税金の相談等をするわけではないので税理士法には引っ掛からない様な
  気がします。友人からは、あくまでも申告は祖母からした形をとれば
  問題ないのでは?と言われています。帳簿作成や申告書作成を外注したという
  事で事足りるのでは?との事です。
 4.絶対ではないでしょうが、税理士の先生から税務調査の話が出ていましたが
  永遠と赤字の個人商店に調査が入る可能性は限りなく少ないと友人は言って
  ました。入ったところで、ほぼ見るところがないし税額が発生する程の何か
  が起きるとは思えないとも言われました。調査があるなら素直にありのままを
  見せたらいいだけとの事です。

祖母の負担を少しでも軽減できるような良いアドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

国税OB税理士です。

1 青色申告をなさっていると思うので、ひつ余ではないとは言いにくいですが、所得がなければ究極はいりません。

2 一つの方法だと思います。

3 これは、完全に税理士法違反ですのでやめてください。

4 まず、税務調査はないと考えます。税務署は、究極な話は、調査を行って追徴課税をすることを目的にしておりますので、99%に近いくらいないと経験上言えますね。

 ここは、税理士紹介サイトなので、安く顧問になってくれる税理士を紹介してもらうのも一つの方法かもしれません。
 税理士紹介サイトに逆行してしまいますが、そんなに収入もなくあとは、年金ぐらいなのであれば、確定申告時期に税務署に言って申告相談を行って申告するのも一つの方法ですね。その時期は2時間待ちとかになる可能性はありますが、当日には終わるし、お金もかかりません。
 ただし、決算書の項目ごとに収入や経費を書き出しておく必要はありますが、さほど手間ではないと思います。

※ 間違っても3は厳禁です。犯罪に手を染めることに共謀することになります。

ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容でいけば、1、2のどちらかの方法が可能ということなので
どちらかで進めようと思います。99.99%利益が出る事はないので、仮に黒字になった際は
白色申告で申告すればよいという事ですよね。
青色申告の65万控除を適用する為に難しい処理を行っていると税理士の先生に言われており
申告し続けないと青色申告は取り消されてしまうと言われました。
友人はそもそも利益出てもないのに複式?にする必要はないし、簡単な帳簿作成で最悪、
10万円控除でもいいのでは?と言われました。10万控除にしたって結果的に利益が
出ていないのに青色自体のメリットが一つも生かされていないとも言ってました。
1.2のどちらかを選択した場合、デメリットはあるのでしょうか?
友人は最近、はやりの支援金等が受けづらくなるかもとは言ってましたが・・・。
1か2で迷ってはいますが黒字の際だけ申告すればよいのであれば、白色申告にして
廃業を出さずに駄菓子屋だけは維持する1の方法が一番、現実的な事に感じています。

 1を選択する。

 青色申告については、取りやめの申請ををして白色申告に戻る。

 税務署の申告は、やめて、住民税の申告のみ行う。
 国保税や後期高齢者医療保険の金額算定に使われるので、申告は利益がなくとも住民税は申告する。

ご返答がおそくなり申し訳ありませんでした。
良い道筋が見えました!!
ありがとうございました!

本投稿は、2022年10月15日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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