公共事業の立退補償金(個人)は課税対象?
県道の拡張工事にともない実家が取壊し立退きに。対象の実家は母が一人で住んでいますが、名義は県外に住んでいる姉(土地・建物ともに)。県から土地・建物の補償金として4000万円が姉に、200万円が引越料として母に支払われます。姉は専業主婦で給与所得はありませんので確定申告はしていません。母は年金収入のみです。母は近所に息子の私が900万円の中古住宅を購入して、そこに引っ越しします
1、補償金は5000万円以下の特別控除の適用になりますか?
2、その場合、姉・母ともに確定申告が必要ですか?
3、特別控除の申請は、確定申告の時に申請をする事になりますか?
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

5,000万円控除を受けることができるかどうかは、次によります。
①買い取りの申出から6か月以内に買い取りに応じていること
②最初に申出を受けた人が買い取られたこと
③事業が2年以上にわたっているときは、最初の年であること
この3つをクリアすると収用の証明書が交付されます。
建物の補償金については、これらに加えて、道路の拡幅部分に建物がかかっていることが必要です。
なお、土地建物の補償金以外に、移転雑費などの補償金が出ることがありますが、それらは5,000万円控除の対象外です。
専業主婦のお姉さんが申告するかどうかは、補償金の内容によります。
5,000万円控除は、申告要件ではありません。
5,000万円控除によって申告する必要がなくなるケースは、申告不要です。
お母様は、補償金から引越しの実費を引いた残りの金額によっては、申告が必要になるでしょう。
いずれにしろ、県の担当から詳しい説明を受けてください。
県の担当と管轄の税務署の間で、事前の協議を行っているはずです。
本投稿は、2022年10月17日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。