年の途中で法人成りした場合の年末調整について
4月に法人成りしたものです。
個人事業主のときから従業員に給与支払いをしています。現在も支給している。また法人成り後、経営者である私には役員給与を定額で支給している。
①年末調整にて作成する法定調書は
1~3月までは個人事業主として、4月~12月までは法人としてそれぞれ提出する認識で宜しいでしょうか?
②役員である私自身は法人で年末調整し、さらに翌年に確定申告する認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
【前提として】
個人事業のころから引き続き法人事業で勤務している社員がいる場合、その社員の個人時代から支給されているきゅゆおも併せて、法人事業にて「年末調整」を行います。
貴方の分の役員報酬についても同様に「年末調整」を行います。
① 法定調書について
個人事業主
個人事業時代に支払った給与やその他の費用にかかる法定調書(源泉徴収票・支払調書・給与支払報告書)を作成し提出します。
給与支払報告書は、法人成りにより一旦「退職」として作成します。
法人事業
法人成り後に支払った支払調書などを作成・提出します。
源泉徴収票は、年末調整後の金額を記載します(個人事業時代に支給した給与の金額も含めまた額となります)
なお、法人成りの日に「就職」したとして、かつ、個人時代に支給した給与の支給額や源泉所得税額などは「前職分」として「摘要」欄に記載します。
従業員に交付する「源泉徴収票」は法人事業で年末調整した後のものを交付します。
② ご理解のとおり、貴方の役員報酬も年末調整をしたうえで、翌年事業所得も含めてた確定申告を行います。

一部誤字があったのと、説明が足りませんでしたので追記します。
訂正の箇所(前提の部分)
個人時代から支給されているきゅゆお ⇒
個人事業時代から支給されている給与
追記(法人事業の箇所)
給与支払報告書は、年末調整後の数字で報告します。
なお、事業が法人成りである場合は、個人事業の時代の給与支払報告書は、個人事業時代の給与等の金額が源泉徴収票に記載されているため、提出は特に必要ないとする市区町村もあると聞いてますので、念のため市区町村に確認されてはいかがでしょうか。
丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。
個人事業主時代の給与支払報告書の提出の有無については自治体に確認しようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
自治体への確認につきましては、お手数をお掛けします。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年10月18日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。