帰国後にLINEスタンプの売上金を受け取る場合の、租税条約に関する届出書の書き方について
お世話になります。
題名の通り、「租税条約に関する届出書」の書き方について教えて下さい。
数年前に夫の海外赴任に帯同し国外で生活をしていました。現在は帰国しています。
(会社の規約で家族ビザだったため現地で就労はしませんでした)
海外生活中にラインスタンプを販売しており、帰国後に売上金の振り込み依頼をしようとしましたが、「租税条約に関する届出書」の住所欄の書き方で運営側から却下されました。
現在は帰国している場合でも、届出書に記載するのは現地の住所でしょうか?
最初の問い合わせから半年経ちますが返事がなかなか来ず、解決していません。
大した金額ではありませんがモヤモヤしており、同じ状況の方もいるなら参考になればという思いで質問致しました。よろしくお願いします。
(補足情報)
日本で使用していたラインアカウントは国外では使用できなかったため、現地国のユーザーとしてアカウントを作り直し、LINEスタンプの販売も現地国のユーザーとして行っていた状態です。
また、現地では何度か引っ越しをしています。当時の電話番号は勿論解約しています。
税理士の回答

安島秀樹
海外にいたときに海外の住所を書いて出せば問題なかったということなら、いまの状況を税務署に話してどうしたらいいか尋ねるのがいいと思います。税務署がOkということならその旨、運営の人に伝えたらどうですか。
本投稿は、2022年10月19日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。