障害者で現在無職で、失業保険が2月で終了します。修正申告で非課税世帯にすることは可能でしょうか?
私本人(世帯主)が精神障害者で、今年1月に退職いたしまして現在は無職です。
私の収入は、失業保険と、障害者年金で、妻は仕事に就いています。
失業保険の給付が来年2月に終了するので、それ以降の生活がとても不安です。
現在は、障害者総合支援法の「所得の区分」が「一般1:居宅生活の障害者および20歳未満の施設入居者」の区分にされています。
修正申告を行って、非課税世帯になることは可能でしょうか?
何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
何度か文章を読ませていだだきましたが、障害者総合支援法がわからないのと修正申告を行なって非課税世帯になるという点です。
非課税世帯ですが、奥様が、働かれているということなので、果たして非課税世帯になれるのが?
あなたの今年の内容は、非課税ですが。
どちらかというと、税金の問題というよりも、市役所の福祉関係の窓口に相談されるのがよいかと思います。
本投稿は、2022年10月26日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。