譲渡所得の取得費について(修繕積立基金)
質問よろしくお願いいたします。
新築で購入したマンションを売却したのですが、その譲渡所得を算出する際の取得費についてお尋ねします。新築で購入時に売出価格とは別に諸経費として修繕積立基金という名目で50万円くらい一括で支払ったのですが、これを取得費に含めて良いのかよくわかりません。
この修繕積立基金は一般的に大規模修繕に備えたり。将来の修繕費の不足を補ったりする性格のものらしく、売却しても返金は一切ありませんでした。
なお修繕積立金という名目での支払いは購入時や毎月毎に発生しています。
この修繕積立基金についての処理についてよろしくご教示お願いしたします。
税理士の回答

ご質問にあるように修繕積立基金は、将来の修繕費の不足を補うためにマンションの新築時に修繕積立基金という名目で徴収し、想定される不足分に充当するものです。したがって、マンションを新築で購入した売買代金とその付随費用(登記費用・修繕積立基金など)は取得費となります。
ご教示ありがとうございました。
修繕積立基金を取得費に含めるか含めないかで、損失か利益になるかの
ボーダーラインだったので心強い助言をいただくことができました。
ご教示ありがとうございました。
修繕積立基金を取得費に含めるか含めないかで、損失か利益になるかの
ボーダーラインだったので心強い助言をいただくことができました。
本投稿は、2017年09月25日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。