相続した空き家を売却した時の特別控除について
会社員です。(以下、主人の場合でお聞きします。)
父が居住していた土地・建物を売却しました。
建物は昭和51年に建築
令和2年1月に相続。父のみ居住
令和4年9月に第三者に、建物取り壊し後、土地を2000万で売却
空き家を相続した場合の3000万円の特別控除が対象になると考えております。
父が住んでいた自宅は一部が動物病院を併設しており、売却時の不動産仲介業社から自宅という点で指摘を受けるかもしれないので、税理士さんに相談してみてはと言われました。
獣医師としての仕事は晩年は往診のみで、令和元年12月で全ての仕事を終えております。令和2年以降は令和元年時の報酬が数万円があったのみでした。
家屋内の動物病院としての一部も物置に使用しておりました。
特例の要件を確認しましたが、相続時から売却まで相続人である主人が事業の用に使用してはいないので、特例が使用できると考えております。
問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税や相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
亡くなる直前まで、獣医師としてご活躍されていたのだとおみます。文面から出の私の判断ですが、一部事業用と判断をしますので、すべてが3000万円控除の対象にはならないと考えます。
文面を見ますと居住用部分については該当するものと考えられます。
あくまでも、文面を読んでの私見になります。
ご回答ありがとうございます。
一部を事業用と判断した場合、家屋の病院と自宅部分の平米の割合で所得を按分して譲渡所得税の計算という考え方になりますでしょうか。
取り壊し後で正確な比率がわかるか心配になってきました。
よろしくお願いします。

西野和志
過去のお父様の確定申告の資料はありませんか。
申告時の決算書で、建物については事業用部分については、減価償却を行っているはずです。それによって、事業用と居住用を按分できると考えられます。
ありがとうございます。
確認してみます。

西野和志
もし申告書等の控えが見当たらなければ、税務署で閲覧申請を行って確認をするというのも一つの方法です。デジカメやスマホで写真が取れます。
ご丁寧にありがとうございます。
主人と相談致します。
本投稿は、2022年10月29日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。