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業務委託契約の時の確定申告について

社会人を3月で退職し、4月から大学院に進学致しました。4月からの収入は業務委託契約として収入を得ています。確定申告の必要性についてお聞きしたいです。

収入130万円(1~4月の会社員:約70万円,4~12月:約60万円)
基礎控除:48万円
経費:15万円(業務上必要なPC等)
国民年金:19万
国民健康保険:42万円
生命保険:1万円
NISA,ideco:約30万円

上記の場合は控除後額が0円となり、確定申告は必要ないという認識であっていますか?このような場合は扶養に入ることも可能でしょうか?
また確定申告が必要な場合、1~3月は会社員としての収入があり、所得税等は天引きされていましたが、その辺りはどのように計算する必要があるのでしょうか?



税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額60万円-経費15万円=雑所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額60万円
4.3-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額は0になると思いますので、確定申告は不要になります。しかし、合計所得金額は48万円を超えるため扶養からは外れます。

本投稿は、2022年10月30日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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