基礎控除申告書提出漏れによる更正の請求について
確定申告はしておらず、年末調整のみしている会社員です。
タイトルに記載の通り、過年度の基礎控除申告書(令和2年分、令和3年分)について、提出ができておらず、可能であれば更正の請求をしたいと考えております。
ご質問事項は以下2点です。
・申告書を提出していない場合、所得税控除は0円になりますでしょうか。
・更正の請求を行う際、会社への報告は必要になりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年末調整の際に基礎控除を受けず、かつ、確定申告書を提出していない場合は、更正の請求ではなく、確定申告書を提出することで基礎控除を受けることができます。
更正の請求は、確定申告した内容に誤りがあり還付金額が発生する場合に提出する書類となります。
そのうえで、お尋ねの内容に回答します。
申告書を提出していない場合、所得税控除は0円になりますでしょうか。
⇒ 所得控除には「社会保険料控除」などがありますので、
『「基礎控除申告書を提出していない場合」は年末調整で基礎控除を受けることが出来ません。他の所得控除はそれぞれの申告などに基づいて受けることができます。また、年末調整で基礎控除を受けていない場合であっても確定申告書を提出することで、基礎控除を受けることが可能です』となります。
更正の請求を行う際、会社への報告は必要になりますでしょうか。
⇒ 確定申告であれ、更正の請求であれ、提出をしたことを会社に伝える必要はないと思います。ただし、住民税の課税決定額の変更通知などが届いた場合は、尋ねられる可能性はあります。(令和3年度分は還付となります)
ありがとうございます。私のケースでは、過年度の基礎控除についても、確定申告を行うことで還付されるとの理解をいたしました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
もしも、生命保険料控除などが漏れていた場合も、確定申告により控除を受けることが出来ます。
本投稿は、2022年11月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。