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確定申告に関して

今年売り専のみでバイトをしていて40万近く稼いでしまったのですが、保険の被扶養の調査でいらないことをしていまい、確定申告をしなくてはならないのですが、できるのでしょうか

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、その場合でも申告をすることは可能です。

本投稿は、2022年11月04日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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