確定申告に関して
今年売り専のみでバイトをしていて40万近く稼いでしまったのですが、保険の被扶養の調査でいらないことをしていまい、確定申告をしなくてはならないのですが、できるのでしょうか
税理士の回答
合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、その場合でも申告をすることは可能です。
本投稿は、2022年11月04日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







