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アルバイトを掛け持ちしていますが、確定申告が必要ですか?

塾と飲食店でアルバイトしています。
塾での収入は、12月までで9万円、飲食店での収入は、12月までで22万円あります。
飲食店でのバイトは、12月末までの契約になっているためか、年末調整のための、用紙が用意されていませんでした。
塾は、来年以降も続ける予定です。

①塾で年末調整をすると、年末調整していない給与が20万円を超えるので、確定申告が必要になりますか。

②確定申告をした場合、還付振込のハガキによって親にバレると聞いたのですが、具体的にどのような場合でバレますか。絶対に親にバレたくないのですが、それは可能でしょうか。

③飲食店で年末調整して頂くことは可能なのでしょうか。また年末調整してもらった場合、確定申告は不要でしょうか。

④源泉徴収されている株収入があるのですが、それは給与の確定申告と関係ありますか。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

①給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
②所得税が控除されていれば確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。少額の還付を希望しなければ、確定申告は不要になります。
③扶養控除等申告書を飲食店に提出されていれば、年末調整をしてもらえます。
④特定口座、源泉ありであれば確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年11月06日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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