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働き方が変わる事について。申告の仕方など 質問させて下さい。

働き方が変わることによって、申告や制度の使い方が どう変わるのかを お聞かせ下さい。
私は、美容師です。
現在、自分の名義の建物を持っており、ココへ店舗を持ち、この中で仕事をしています。
ですが、親が倒れ、介護が必要になりそうです。自分の親なので 面倒を見てあげたいと思っています。表面上ですが、(数字も落ちていますし…)店舗を閉めて親の実家の方に 引っ越し、そこで新たに介護費も出せる様な別の仕事をしようと考えてます。
その事を 今 お店に来て下さる お客様に伝えたのですが、年配の方が多い事や、体の不自由な お客様もあり、訪問美容もしておる私が店を閉めると困ると 逆に相談を受けました。
親の住む所へと引っ越すとはいえ、近距離ですし、体の不自由な方の訪問美容には興味を持っていたので、仕事を続けられないか?を考えています。
そこで、店は表面上、やってない形になりますが、(他に)勤めをしながらの、依頼があった時だけの美容師、というのが出来ないか?と思ってます。(保健所には、問い合わせて、問題なしです。)
この様な場合
① 個人事業を書面上は廃業の形にしないで、(新たな勤め)サラリーマンをしながら、個人事業主を続けている…という様な形は取れますか?当然、青色申告はするのですが、住所欄等は引っ越した住まいの住所で良いのでしょうか?
② こじつけですが、25年超…小規模共済を掛けてきてます。賭け金を月に数千円にまでも、落としても良いです。親と共倒れしない様に 続ける事は可能でしょうか?
③ 近所の方から、この(廃業の形を取る)店舗物件を貸してほしいと依頼があります。
この様な場合、「給与所得、そして少ない個人事業主収入と兼業不動産収入」なんて申告書作成で、良いのでしょうか?
④ 上手く言えないのですが、稼ぎの少ない個人事業とはいえ30年近く続けて愛着はあります。共済など 屁理屈を立てないと気持ちが持ちません。年間20万円?だとかの所得が無いと申告不要…そんな話も聞いた事があります。サラリーマンの方が忙しくなり、個人事業で経費を入れれば、訪問美容なんて所得は少ない様な気がします。もし、20万円いかないと申告不要→廃業の申請をしないといけない…とならないでしょうか?申告の担当税務署は引っ越す前の所?引っ越した先?そんな所も お聞きしたいです…長くてすいません。

税理士の回答

 ご相談の事情に、全て適切なお答えが出来るかわかりませんが、お力になれるような意見を述べさせて頂きます。
① 「個人事業を廃業の形にしないで、サラリーマンをしながら、個人事業主を続けている…という様な形は取れますか?」については可能です。しかしながら美容師としてのお仕事については売上規模等によりますが、主たる給与がある場合には副業として雑所得に相当するものと考えます。事業所得ではないので赤字部分の損益通算はできませんし、「青色申告」については後述の不動産所得で活用することになります。店舗営業ではなく、自宅を事業所として訪問美容であれば「住所欄等は引っ越した住まいの住所」を納税地として申告頂くことになります。
② 「小規模共済を掛けてきてます。賭け金を月に数千円にまでも、落としても良いです。親と共倒れしない様に続ける事は可能」については、残念ながら加入条件から難しいと考えます。個人事業主であることが基本的な要件ですので、給与+副業では認められないものと思われます。
③ 「近所の方から、この店舗物件を貸してほしいと依頼があります。この様な場合、「給与所得、そして少ない個人事業主収入と兼業不動産収入」なんて申告書作成で、良いのでしょうか?」ですが、前述の内容を含めて給与所得+不動産所得+雑所得で申告することで問題はありません。不動産収入については事業規模とは認められないと考えますので、店舗貸付の収入経費を記帳したうえで青色申告控除(10万円)の計算を行って頂きます。
④ 「年間20万円?だとかの所得が無いと申告不要…そんな話も聞いた事があります。サラリーマンの方が忙しくなり、個人事業で経費を入れれば、訪問美容なんて所得は少ない様な気がします。もし、20万円いかないと申告不要→廃業の申請をしないといけない」かについて、不動産所得と雑所得の合計が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。副業であっても事業を継続されるのであれば強いて廃業届の必要はないと考えます。「申告の担当税務署は」「引っ越した先」となります。
 「自分の名義の建物…店舗を持ち…仕事をしています」「親が倒れ、介護が必要」「親の実家の方に 引っ越し」「別の仕事をしよう」「 お客様に伝えたのですが、年配の方が多い事や、体の不自由な お客様もあり、訪問美容もして」というご事情を総合的に考慮して判断しておりますが、訪問美容が事業所得として認められるかどうかについては、税務署でご相談頂く事をお勧めします。事業の継続性等を客観的に検討頂いて、その上で①②の選択肢を含めて考えて行かれる事を望みます。

まずは、小川先生 解答を頂きありがとうございます
ココでは書けない事情が背景にありまして、頭が混乱しながら、自分でも かなりこじつけて考えていますので、こんな話に専門家の方からは回答がないもの、と諦めておりました。
申告については、いつも嘘さえなければ良いと考えていますので、所得の違いなんて事に考えが及びませんでした。
1〜2日、お時間を頂けませんか?頭を整理しながら先生の解答を拝見しないと理解できません。
(それに こんなに丁寧に ご回答頂いたものを理解しないで終わらせたくないです。)
その上で 1つ、2つ もし、わからない事があったら再度 1回だけ追加 質問させて下さい。

先生、返事が遅くなり、申し訳ありません。
書き出して、何度も アドバイス拝見しました。

①について
先生のアドバイス安心しました。親から継いだ商売…売上げ、ではなく、何とか"続けている"という感じに
こじつけたかったです。

②について
コレは続けたかったですね…残念です。商売を続けている…そういうものも
ここにもこじつけたかったです…

③について
コレは、以前 賃貸業申告をしていたので、イメージ通りでした。
確認したかったです。

④について
不動産所得と雑所得の 2つを合わせて20万なんですね。
知らなかったです。(こういう知らない事があるので、専門家にお聞きしたいのです。)

一個だけ。先生のアドバイスの「雑所得か事業所得か?」という話。
コレは「(所得が マイナスの時)所得同士を相殺する?しない?」という事に
力点をおいた お話。そういうふうに解釈して良いですか?
(僕としては、商売を続けている形を取れれば「小規模が続けられる」の所に力点を考え、
思っていたので、節税の意図は ありませんでした。)

 「雑所得か事業所得か?コレは(所得が マイナスの時)所得同士を相殺する?しない?」という事に力点をおいたお話」に加えて、事業所得における青色申告のメリット(特別控除や赤字の繰越、専従者給与等)が雑所得の場合には認められないという部分があるという意味です。
 最近の税務署の方向として先の所得税通達の改正時のように「事業所得か雑所得かは申告内容と事業実態を見て総合的に判断する。小規模でも事業実態がある人は事業所得と認め、画一的に判断しない。」「問題となるのは、他の所得との相殺目的で赤字事業を続けるようなケースで、個別判断とする」との見解があります。積極性はないにしても(有利な特典のある)事業所得から雑所得へ移行させる意図を感じます。どうしても収益規模や副業性等の外形的な点で是正を求められる可能性があるかと思われます。
 しかし貴方の場合は「商売を続けている形を取れれば「小規模が続けられる」の所に力点を考え」ていらっしゃる事で、事業や記帳の継続性等の実態を個別に判断して事業所得での申告の望みはあります。それが認められれば個人事業主として②小規模共済の継続を入れてもいいと考えます。但しそれは貴方と税理士だけの判断だけではなく、税務署と相談して適切な指導を仰ぐことがベターと思います。
 「働き方が変わる」場合には税金に関わる収入面だけではなく、将来的な資産や保険の管理、家族との生活、新しい仕事の人間関係、等々の問題があると思われますが、周囲の信頼できる方とご相談頂いて、最善の選択をされることを望みます。

なるほど!です。日曜日に お返事頂くとは…ありがとうございます!
65万 控除の事を言ってるんですね!(ウチは まだ 償却費が大きく 賃貸でも 控除が意味がないので 気にしてませんでした!)

小川先生、先程の お返事…全部 読まずに返信してしまい、すみませんでした。
全部 読んで感激 致しました。

こんなネットの相談に 丁寧に お返事下さり…本当に感謝 致します!

本投稿は、2022年11月09日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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