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過去のRSU売却によって送金した外貨預金を円に換金した事に伴う確定申告について

日本居住者であり、外資企業に勤めております。毎年ドル建のRSU Vestが発生しており、RSUのVestに伴う給与所得の確定申告は実施しております。また、それらのRSUを売却した際には、同じく売却損益を確定申告しております。ただし、売却後のドル外貨は全て日本国内銀行のドル建口座に送金し、外貨預金として保持しております。質問としては、売却後に国内銀行にて保持しているドルを円へ換金した際の確定申告方法となります。これまであまり円貨への換金は行なっておりませんでしたが、昨今の円安を受けて今年纏まった数量のドルを同銀行の円口座へと換金振替したため、雑所得による確定申告が必要なのではないかと考えました。しかし、これらの外貨は円からドルへ換金したものではないため、外貨取得時の為替レートが分からず、為替差益をどのように計算するべきか悩んでおります。RSU売却に伴うドルを国内銀行のドル建口座に保持し、その後時間が経ってから円に換金した場合には、為替損益についてどのような確定申告が必要となりますでしょうか。アドバイス頂けますと幸いです。

税理士の回答

 RSUの案件に携わっている税理士です。付与及び権利確定した外国株式の税務上の申告で色々な方のご相談を受けています。「毎年ドル建のRSU Vestが発生して…給与所得の確定申告は実施…売却した際には、同じく売却損益を確定申告」されていらっしゃるので、ここまでの処理は問題ないと思われます。(円貨で出金するまで課税対象とならないと考える方が多いと見受けられます)

外貨建取引による株式の譲渡による所得(国税庁HPより抜粋)
【照会要旨】
 外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。
【回答要旨】
 外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

 ですが、「売却後のドル外貨は…外貨預金として保持して…円へ換金した際」には、外貨を円貨に換金して生じた為替差益として雑所得として確定申告が必要です。(給与所得者であれば年間20万円以下は申告不要です)この場合の外貨取得時の為替レートは、RSUのSellの際つまり「売却損益を確定申告」した際の為替レートとなると考えます。(売却時の株価と為替レートが基準となります。なおこのタイミングで円貨に振替えれば為替差益は生じません)現在、税務署ともRSUの関連で折衝しておりますので、新しい情報があれば、再度連絡させて頂きます。

小川先生、詳細にご回答いただきましてありがとうございました。確定申告に向けて準備しておこうと思います。

本投稿は、2022年11月11日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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