ポケットマネーからの謝礼について
私は現在、大学(医学部)に勤務しております。
大学からでるお給料のほかに、先生達から徴収してる医局運営費(お茶代等)より、月に決まった額の謝礼をいただいています。
いただいている謝礼について、年間100万以下なのですが、以下のどちらにあたるのでしょうか。
①個人への贈与扱いとなり非課税
②給与所得と見なされ、課税対象
ご回答をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
①でも、②でも、なく、雑所得だと考えます。
竹中 様
早々にご回答いただきありがとうございます。
続けてお伺いしたいのですが、勤務先にて年末調整を行っておりますので、雑所得として確定申告を行えばよいのでしょうか。
また、確定申告を行う場合、金額等を証明する明細等はないのですがだいじょうぶでしょうか。

竹中公剛
大学からでるお給料のほかに、先生達から徴収してる医局運営費(お茶代等)より、月に決まった額の謝礼をいただいています。
大学には、資料があるのでは?
また、頂いているので、何か資料があるのでは・・・。手渡しでの現金のみでしょうか?
税務調査は、大学から、こちらに来ることもあります。
竹中 様
大学は関与しておらず、私の所属している診療科で独自に徴収している医局費と呼ばれるものより現金で頂いています。
その時に、領収書にはサインしています。

竹中公剛
大学は関与しておらず、私の所属している診療科で独自に徴収している医局費と呼ばれるものより現金で頂いています。
その時に、領収書にはサインしています。
領収証は、あるのですね。
それでは頂いていることは、そちら側から証明はできます。税務調査などでは、税務職員が、わかります。
頂いている事実に基づき、雑所得に計上すればよいだけです。
竹中 様
ご丁寧にご教示いただきありがとうござました。
理解いたしました。
確定申告をすることにいたします。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。