税理士ドットコム - [確定申告]過去の不動産の譲渡証明書等を紛失 - 取得した相手(売主)の住所、氏名を登記事項証明...
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過去の不動産の譲渡証明書等を紛失

相続し売却した不動産の過去の譲渡証明書や領収書などがなく、このままだと売却時の5%取得とみなされてしまいます。不動産取得年の固定資産評価通知書は残っているのですが、これで代用はできないのでしょうか?
換価分割にて得た相続不動産の売却益の譲渡所得税を申告する予定です。

税理士の回答

 取得した相手(売主)の住所、氏名を登記事項証明書(記載がなければ閉鎖登記簿謄本)で確認し、当時の売買契約書が残っていないか照会するか、または地価指数の統計情報を基に当時の時価を推定するのもひとつの方法ですが、この方法で得た取得価額が認められるかどうかは保証できません。
 固定資産税評価額はあくまで固定資産税を課税するための基となる金額でしかありませんので、時価とは乖離しているため、参考とはなっても、そのまま採用できません。また、時価より低額の場合がほとんどのため、採用すると譲渡所得金額が過大に算出されることになります。

本投稿は、2022年11月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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