[確定申告]駐車場代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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駐車場代について

職業はサラリーマンです。
数年前、父から受け継いだ土地を駐車場として貸し出しており、収入が別にあります。
毎年駐車場代は20万円以下だったので、会社の年末調整だけで、特に確定申告などはしていませんでした。
この場合、駐車場代としてもらっているお金は20万円以下なので、確定申告の必要はないで合っていますでしょうか?その他に何かしないといけない事(別にどこかに申告、手続きなど)があったのでしょうか?
また、駐車場代が振り込まれる通帳を確認していると、ある一軒のお宅が駐車場代を数か月分振込忘れており、仕方がないのでまとめて振り込んでもらったのですが、まとめて振り込んでもらったため、駐車場代がその年は計算すると21万と、20万を超えてしまっていました。このような場合、本来でしたら前年分にもらうはずだった駐車場代を、翌年にまとめて振り込まれてしまったために20万円を超えてしまった場合でも、やはり1年の収入という事で確定申告は必要なのでしょうか?
また、駐車場の土地の固定資産税は2万円ほどなのですが、必要経費?(固定資産税)を引くと、20万円以下になるため、確定申告の必要はなくなるでしょうか?

税理士の回答

通常のサラリーマンで給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告の必要はありません。所得は収入から経費を引いた額となりますので、固定資産税等の必要経費を差し引いた額が20万円以下であれば問題ありません。

本来でしたら前年分にもらうはずだった駐車場代を、翌年にまとめて振り込まれてしまったために20万円を超えてしまった場合でも、やはり1年の収入という事で・・・

→収入は振込日ではなく、もらう権利が確定した日となりますので、毎年20万円で問題ありません。本来もらうべき年に収入としてください。

通常のサラリーマンで給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告の必要はありません。所得は収入から経費を引いた額となりますので、固定資産税等の必要経費を差し引いた額が20万円以下であれば問題ありません。

本来でしたら前年分にもらうはずだった駐車場代を、翌年にまとめて振り込まれてしまったために20万円を超えてしまった場合でも、やはり1年の収入という事で・・・

→収入は振込日ではなく、もらう権利が確定した日となりますので、毎年20万円で問題ありません。本来もらうべき年に収入としてください。

本投稿は、2017年10月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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